医療費のお知らせ

当健康保険組合では、自分がいくら医療費を支払ったか、実際の医療費はいくらだったのかを確認できるよう「医療費のお知らせ」を作成しています。

POINT
  • 「医療費のお知らせ」や、領収書・明細書で、実際にかかった医療費をご確認ください。

病気やけがの治療を受けたときにかかる医療費は、診療報酬という国が定めた基準に基づいて、全国どの病院でも一律に決まります。ところが、みなさんが病院の窓口で支払う金額は、健康保険を使うと自己負担分のみで済むため、実際にかかる医療費がいくらだったのか、意識しにくいしくみとなっています。

そこで、健康保険組合では、みなさんが支払った医療費や健康保険組合が負担した給付金等がわかる「医療費のお知らせ」を作成し、みなさんにお知らせしています。(専用サイト「健康マイポータル」にて交付)
確定申告で医療費控除の適用を受ける際には、「健康マイポータル」で「医療費のお知らせ」を元に作成した「医療費控除データ」を医療費の明細書として利用できます。

参考リンク
医療費のお知らせ

なお、医療機関の窓口では、初診料・検査料・処置料等、項目ごとに医療費が記入された領収書や、より詳しい医療情報が記載された明細書を発行してくれます。「医療費のお知らせ」と照らし合わせてチェックするように心がけましょう。

減額査定について

減額査定とは

医療機関等でマイナ保険証等を使って診察を受けたとき、みなさんは年齢に応じた自己負担額(1~3割)を窓口で支払い、残りの医療費(7~9割)は健康保険組合が負担しています。

医療機関等は、健康保険組合の負担する医療費を診療報酬明細書(レセプト)に基づき、社会保険診療報酬支払基金等の審査支払機関を通じて請求しています。

審査支払機関は、診療報酬明細書に記載された病名や診察・投薬内容に誤りがないか、健康保険の適用外となる事項がないかなどを審査のうえ、健康保険組合へ医療費を請求します。ここで適正でないと判断された場合は、医療機関等から健康保険組合への請求額が減額されます。これを「減額査定」といいます。

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減額査定に該当した場合

健康保険組合では、減額が厚生労働省の示す基準(※)を超えた場合にお知らせ(健康マイポータル内、医療費のお知らせに表示)します。
医療費のお知らせの診療区分給付種別欄に「丸通」が付記されていると減額査定されています。

  • ※厚生労働省の示す基準:窓口での自己負担額に対し1万円以上の減額が判明した場合

減額査定に該当した場合、医療機関等へ申し出ることにより、過払いした医療費の一部が返還される場合があります。なお、返還請求をするときは健康保険組合を通さずに、本人・ご家族が医療機関等へ直接申し出ることになります。

ただし、医療機関等が審査支払機関に対して再審査を申し出た場合、過払いした医療費はただちに返還されません。また、再審査により正当な診療行為であると査定された場合は、返還されません。